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雇用保険料には、「雇用三事業分」として、事業主からだけ徴収している1,000分の3.5の保険料があります。
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| 業種 |
雇用保険率 |
被保険者負担分 |
事業主負担分 |
| 全体
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失業給付
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失業給付
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三事業分
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| 一般
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19.5/1,000
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8/1,000
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8/1,000
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3.5/1,000
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| 建設
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22.5/1,000
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9/1,000
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9/1,000
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4.5/1,000
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| 農林水産
清酒製造 |
21.5/1,000
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9/1,000
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9/1,000
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3.5/1,000
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(毎年5月の年度更新時に案内されている冊子には、そのことは触れられていません)
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| 実はこの「雇用三事業分」の保険料を基に、助成金と呼ばれる給付を会社として受けることが出来るのです。 |
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| また助成金は、会社が要件を満たせば受給出来、返還しなくても良いものなのです。
ただし、受給に際しては、雇用保険の適用事業所であることや、法律で作成が義務付けられている帳簿類が揃っていることなどが、条件となり、各助成金によっても多少の必要書類には違いがあります。
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助成金は、必ずしも受給できるものではありません。 |
運転資金には出来ません。受給までには約1年先のものをあります。 |
助成金は、『雑収入』として課税対象となります。
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申請する助成金によって、受付窓口が違いますので注意が必要です。
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手続きについては、登記日前に申請手続きが必要な助成金もあり、開業の計画段階から専門の社会保険労務士にご相談されることをお勧め致します。
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