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高齢者雇用に関する助成金

高齢者雇用に関する助成金には下記のものがあります。

高齢者雇用に関する助成金 継続雇用定着促進助成金

継続雇用定着促進助成金

定年延長などにより、65歳以上の年齢まで雇用する制度を設けた事業主、または希望者全員を65歳以上の年齢まで継続して雇用する継続雇用制度を導入した事業主、定年の廃止を行った事業主に支給される。

*平成18年3月31日までに、第T種の支給に係る継続雇用制度を導入した事業主(同日までで、第T種を継続して受給している事業主を含む。)は、平成18年4月1日改正前の制度が適用される。

受給条件

1. 次に該当する雇用保険の適用事業主が下記の2の措置(以下「確保措置」という。)を講じた場合に支給される。

次の1〜6のいずれにも該当していること。
(ただし、平成21年3月31日までに確保措置を講じた事業主には2は適用されない。)

1.

下記2の確保措置を講じた日(以下「確保措置日」という。)から起算して1年前の日までにおいて、労働協約又は就業規則(以下「就業規則等」という。)により60歳以上の定年が定められ、当該1年前の日から当該確保措置日までの期間に60歳未満の定年を定めていなかったこと。

2.

確保措置日から起算して1年前の日から当該確保措置日までの期間に高齢法第9条(高年齢者雇用確保措置)違反がないこと。

3.

下記2の確保措置により、退職することとなる年齢(その年齢が65歳を超えるときは、65歳)が、過去における就業規則等により定められていた定年又は継続雇用制度による最高の退職年齢(就業規則等で定められていた定年又は継続雇用制度が職種又は勤務形態別等、当該事業主に雇用される常用被保険者(※1) の一部を対象として実施されていたものは除く。以下「旧定年等」という。)を超えるものであること

4.

支給申請の前日までに、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者が、1人以上いること。

5.

当該事業主に雇用される常用被保険者について、希望する場合には確保措置の適用を受けることにより、常用被保険者として雇用されることとなること。

6.

過去に65歳以上の年齢まで雇用する定年制度又は再雇用制度を導入したことにより、第T種の支給を受けたことがないものであること。

2 確保措置の内容
(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当する確保措置を講じていること。

(1)65歳以上定年延長等
就業規則等により、次のイからハまでのいずれかの制度。

65歳以上まで雇用する定年制度の導入。

定年前と同一若しくはそれ以上の労働条件(労働時間、賃金制度等)を適用して、期間の定めのない雇用契約により、65歳以上まで雇用する再雇用制度、勤務延長制度(※2) の導入。

定年前と同一若しくはそれ以上の労働条件(労働時間、賃金制度等)を適用して、期間の定めのない雇用契約により、65歳以上まで雇用する在籍出向制度(※2) の導入。

『(1)65歳以上定年延長等』に関する制度説明

※1 常用被保険者
当該事業主に雇用される短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く雇用保険の被保険者。
ただし、当該事業主に1年以上雇用されている短期雇用特例被保険者であって、常用被保険者と同じ就業規則が適用される等により、常用被保険者と労働条件が同一であることが客観的に判断できる者については常用被保険者に含む。

※2 再雇用制度、勤務延長制度又は在籍出向制度
(再雇用制度)
定年後も継続して雇用されることを希望する者を、定年により退職した日の翌日から起算して7日以内に再び雇い入れ、一定の期間ごとに雇用契約を更新することにより、中断することなく継続して雇用する制度。

(勤務延長制度)
定年後も継続して雇用されることを希望する者を、定年に達した後、一定の期間ごとに雇用契約を更新することにより、中断することなく継続して雇用する制度。

(在籍出向制度)
定年後も継続して雇用されることを希望する者について、一定の要件を満たす在籍出向により雇用を継続させ、出向契約に基づき、出向先事業所に対して出向期間中の賃金について補助を行う制度。

上記制度は、定年前と労働時間が同じで、定年前に適用されていた就業規則上の賃金体系と同一の賃金体系を定年後も適用していること。なお、労働協約又は就業規則により、再雇用もしくは勤務延長後も定年前と「労働条件が同一又はそれ以上」である旨明記されていること等が必要。
(定年延長と実質上同一の制度改善を行った場合に限る。)

(2)65歳以上継続雇用制度
上記(1)のロ、ハに該当する制度を除き、就業規則等により、65歳以上まで雇用する再雇用制度、勤務延長制度又は在籍出向制度を導入したこと。

(3)定年の定めの廃止等
就業規則等により定年の定めを廃止したこと。

支給内容の概要

〈単位:万円〉

雇用確保措置内容
(1)定年延長等及び定年廃止
(2)継続雇用制度
確保措置期間
(歳)
3年
(62→65)
2年
(63→65)
1年
(64→65)
3年
(62→65)
2年
(63→65)
1年
(64→65)
企業規模
1〜  9人
60
40
20
45
30
15
10〜 99人
120
80
40
90
60
30
100〜299人
180
120
60
120
80
40
300〜499人
270
180
90
180
120
60
500人以上
300
200
100
210
140
70

※1回限りの支給。
※旧定年等の年齢が、確保措置義務年齢を下回っている場合には、旧定年等の年齢は確保措置義務年齢とみなす。
※雇用確保措置期間…旧定年等から65歳までの引上げ年数をいう。

受給手続き

どこに

高年齢者雇用開発協会〈都道府県にある〉

何を(書類)

(主な書類)
・ 支給申請書
・ 雇用保険適用事業所一覧表
・ 出向先事業所一覧表〈出向者がいる場合のみ〉

(添付書類)
・ 就業規則等(過去のものから全て、原本と写し 2 部)
・ 継続雇用制度を定めた就業規則又は労働協約〈原本と写し 2 部〉
・ 雇用保険適用事業所設置届の写し
・ その他、高年齢者雇用開発協会の指示する書類
※申請は本社、支社、工場、店舗、営業所等を含めた企業単位で行う。

いつまでに

雇用確保措置を導入した日の翌日から起算して1年以内

お問合せ先

継続雇用制度奨励金に対する加算

高年齢者雇用確保措置の導入と同時に高齢短時間正社員制度を創設し、この制度を適用した場合に、継続雇用制度奨励金等に加算を行う。

高齢短時間正社員制度
*次の要件を満たす制度であること。

1

制度導入時点における所定労働時間より短い労働時間を設定(複数可)し、60歳以後の希望する任意の時点において、労働者が選択できる。

2

1) で設定した1週間の労働時間(複数設定した場合)の下限が20時間以上30時間未満であること。

3

1) で設定した1週間の労働時間(複数設定した場合)の上限は、従来の所定労働時間より1時間以上短いこと。

4

選択できる労働時間(1週間)を複数設定しない場合は、当該選択できる労働時間は20時間以上30時間未満であること。

5

労働時間以外の労働条件(時間当たり賃金、賞与、退職金、教育訓練、福利厚生制度等)は従前と同等であること。また、雇用期間については定めがないか、定年までの期間であること。

加算要件
*次の要件を全て満たすこと。

・「高齢短時間正社員制度」を継続雇用奨励金(第T種)に係る高年齢者雇用確保措置と同時に導入すること。
・導入後1年以内に制度の適用を受けた労働者が生じること。
・上記の労働者を「高齢短時間正社員制度」の下で6ヶ月以上継続雇用していること。

加算額
* 企業規模(常用被保険者の数)に応じて、1回に限り加算される。

〈単位:万円〉

常用被保険者の数

金 額

1〜9人

5万円

10〜99人

10万円

100〜299人

20万円

300〜499人

30万円

500人以上

40万円

受給手続き

高齢短時間正社員制度の適用を受けた者を6ヶ月間継続雇用する日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日までに申請する。
※継続雇用制度奨励金(第 I 種)の支給申請の際に、高齢短時間正社員制度を導入したことの申立てをしておく必要あり

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