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従業員の教育に関する助成金

従業員の教育に関する助成金には下記のものがあります。

従業員の教育に関する助成金 継続雇用定着促進助成金

キャリア形成促進助成金

企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に支給される。

受給要件

次の全ての要件に該当する事業主が受給できる。

1

雇用保険の適用事業の事業主であること。

2

労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、その計画の内容をその雇用する労働者に周知しているものであること。

3

職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。

4

労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと及び過去3年間に雇用三事業に係るいずれの助成金について不正受給を行ったことがないこと。

5

次のいずれかの助成金の要件に該当し、あらかじめ都道府県センター所長のキャリア形成促進助成金の受給資格認定を受けていること。

訓練給付金

(1) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に職業に必要な専門的な知識または技能を追加して修得させること、配置転換等により新たな職務に就かせるために必要な職業訓練、定年退職後再就職の円滑化等のために必要な職業訓練を受けさせた事業主であること。

(2) 職業訓練は1コースあたり1ヶ月に2日以上かつ合計10時間以上であること(OJT、通信制の訓練は対象外です)。
(中小事業主が認定訓練を行う施設に委託した場合も対象となる。)

職業能力評価推進給付金

年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に、当該事業主以外の者が行う職業能力評価であって厚生労働大臣が定めるものを受けさせる事業主であること。

キャリア・コンサルティング推進給付金

年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に、キャリア・コンサルティングを受けさせる事業主であること。

※キャリア・コンサルティングとは、労働者が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう、労働者の希望に応じて実施される相談をいう。

職業能力開発
支援促進給付金

事業所において、労働者が自発的に行う職業能力開発に関する経費補助や休暇付与の支援措置を労働協約又は就業規則等に、新たに若しくは拡充として規程を設け、支援を行った場合。

受給内容の概要

受給できる額 ( )内は大企業

訓練給付金

職業訓練に要した費用の3分の1(4分の1)…
限度額(1人1コースあたり)

総訓練時間数 限度額
10時間以上300時間未満 5万円
300時間以上600時間未満 10万円
600時間以上 20万円
職業訓練期間中に支払った賃金の3分の1(4分の1)…1200時間限度

職業能力評価推進給付金

職業能力評価の受検に要する経費(受検料等)の4分の3

検に要した期間中に支払った賃金の4分の3

キャリア・コンサルティング推進給付金

導入初年度における外部機関への委託費の2分の1に相当する額
(1事業所につき上限額50万・1回限り)

自社の社員がキャリアコンサルタントの資格を保持し、その社員によるキャリア・コンサルティングを実施する場合の費用15万円(1事業所につき1回限り)

キャリア・コンサルティングを受けた時間の賃金の3分の1(4分の1)

職業能力開発
支援促進給付金

能力開発に対する支援措置を導入した場合の奨励金15万円
(1事業所につき1回限り)

能力開発に対する支援措置の利用者が発生した場合1人につき5万円
(延べ20人を限度)

従業員の申し出による教育訓練等の実施に係る給付金
事業主が負担した経費の3分の1(4分の1)に相当する額
事業主が与えた休暇期間中に従業員に支払われた賃金の3分の1(4分の1)に相当する額

※ 助成金の支給額が、1事業所につき1年間500万円を超える場合は500万円を限度(ただし、中小企業が認定訓練を受けさせる場合の訓練給付金を除く)。

受給手続

1.受給資格認定申請前(準備段階)

何を
(提出書類)

「職業能力開発推進者選任届」(1事業所につき1名以上)

いつまでに

受給資格認定申請の提出まで (上記申請の際に添付必要)

どこへ

各都道府県  職業能力開発協会

2.受給資格認定申請時(各都道府県センターによって添付書類が異なる場合がある。)

何を
(提出書類)

・ キャリア形成促進助成金受給資格認定申請書
・ キャリア形成促進助成金賃金助成算定書
・ 年間職業能力開発計画、講習案内・訓練等のカリキュラム等
・ 事業内職業能力開発計画
・ 職業能力開発推進者選任届(写)
・ 雇用保険適用事業所設置届(写)

【中小企業の場合のみ、必要な書類】
中小事業主であることがわかる下記の書類等 ・ 「企業全体の常時雇用する労働者総数」を確認する書類
・ 「企業の資本の額又は出資の総額」を確認する書類
・ 「企業の主たる事業」を証明する書類(会社案内、パンフレット等)

いつまでに

年間計画の期間に応じ以下のとおり(ただし初めて行う事業主は随時)
認定申請期間
年間計画期間
3月1日〜3月末日 4月1日〜翌年3月末日
6月1日〜6月末日 7月1日〜翌年6月末日
9月1日〜9月末日 10月1日〜翌年9月末日
12月1日〜12月末日 翌年1月1日〜12月末日

どこへ

雇用・能力開発機構の各都道府県センター

支給申請

何を
(提出書類)

「支給申請書」
添付書類(支給申請額内訳書、実施状況報告、その他必要書類)

いつまでに

4月1日〜9月末日までに訓練等が終了 ⇒10月1日〜10月末日まで
10月1日〜翌年3月末日までに訓練等が終了⇒翌年4月1日〜4月末日まで

どこへ

雇用・能力開発機構の各都道府県センター

お問合せ先

アライツ社労士事務所 名古屋市西区那古野町2-13-14

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