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パートタイマーに関する助成金

パートタイマーに関する助成金には下記のものがあります。

パートタイマーに関する助成金 パートタイム助成金

パートタイム助成金

パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や正社員への転換制度の導入、短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発など均衡処理に向けた取組みに努力する事業主に対して支援する助成金。

受給要件

労働者災害補償保険および雇用保険の適用事業の事業主であること(規模は問われない)。

※ この助成金は、平成18年4月1日以降に制度を新たに設け(就業規則等に規定が必要)、2年以内に対象者が出た場合に支給される。
● 他の受給要件の詳細についてはメニュー別に異なるため、下記「受給内容」を参照のこと。

対象となる「パートタイマー」とは…
1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正社員に比べ短い労働者のこと。
「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」といった呼び方によって取扱は変わらない。

受給内容

メニューの種類

内  容

支給額

1

正社員と共通の処遇制度の導入

※ 以下の要件を満たす正社員と共通の制度を新規導入し、実際に該当者が1人以上出た場合に支給される。
● 「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること。
● 「各付け」区分が3段階以上あること。
● 「格付け」区分に応じ、賃金などの処遇が定められていること。
50万円

2

パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入

※ 以下の要件を満たすパートタイマーの制度を新規導入し、実際に該当者が1人以上出た場合に支給される。
● 「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること。
● 「格付け」の区分が3段階以上あること。
● 「格付け」区分に応じ、賃金などの処遇が定められていること。
30万円

3

正社員への転換制度の導入 ※ パートタイマーから下記の要件を満たす正社員への転換制度を設け、実際に該当者が1人以上出た場合に支給される。
● 転換後の「正社員」には、労働契約期間の定めがないこと。
● パートタイマーが「準社員」などのフルタイムの有期契約労働者に転換し、その後さらに「正社員」になった場合も支給対象。
30万円

4

短時間正社員制度の導入 ※ 以下の要件を満たす「短時間正社員」制度を新規導入し、実際に該当者が1人以上出た場合に支給される。
● 正社員と比較し、1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。
● 労働契約期間の定めがないこと。
● 時間当たりの基本給が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること。
● パートタイマーから「短時間正社員」の場合だけでなく「正社員」や有期契約労働者から「短時間正社員」になる場合、また、新規雇い入れ当初から「短時間正社員」の場合も支給対象。
● フルタイムの「正社員」から「短時間正社員」への転換には次の要件が必要。
1.「自己啓発」または「社会活動」を理由に転換できること。
2.フルタイムの「正社員」に戻る場合は、原職または原職相当職に復帰できること。
30万円

5

教育訓練の実施 ※ 以下の要件を満たす「教育訓練」を延べ30人以上のパートタイマーに実施した場合に支給される
● 教育訓練の内容(カリキュラム、時間など)が正社員と同様であること。
● OJT(仕事を通じての訓練、職場での作業指導)ではないこと。
30万円

6

健康診断・通勤に関する便宜供与の実施

※ 1〜5のメニューいずれかの助成金を受給した事業主が、パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)または通勤に関する便宜供与(通勤バスの運行、駐車場、駐輪場の整備の費用等)の制度を導入し、その利用者が1人以上出た場合に支給される。
● 雇入時健康診断と定期健康診断は、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3未満のパートタイマーに実施した場合のみ対象。
● 通勤に関する便宜供与には、通勤手当の支給は含まれない。

30万円

● 平成18年4月1日以降に制度を新規導入し、2年以内に対象者が出た場合に支給される。
※この場合、就業規則等に規定することが必要。
● パートタイム労働者が10人以上雇用している場合は、短時間雇用管理者の選任が必要。

支給期間

● いずれのメニューも支給は、1事業主あたり1回限り。
※1、2のメニューは、いずれか一方を選択しなければならない。
※6のメニューは、1〜5のメニューのいずれかの助成金を受給した場合にのみ受給可能。

受給手続き

手 続 の 内 容

どこへ

短時間労働者雇用管理改善等助成金支給申請書等の提出(平成18年4月1日以降に制度を新たに導入し、2年以内に対象者が出た場合、3ヶ月以内に行う)。
※ 就業規則等の規定の写し、賃金台帳の写し等必要になるので、対象者が出た場合は速やかに(財)21世紀職業財団地方事務所に相談のこと。

(財) 21 世紀職業財団地方事務所

お問合せ先

アライツ社労士事務所 名古屋市中村区太閤3-7-54 ピースフル重原1F

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