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名古屋のアライツ社労士事務所は、退職金制度・助成金申請・就業規則の変更・人事労務をサポートします。

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雇い入れに関する助成金

雇い入れに関する助成金には下記のものがあります。

雇い入れに関する助成金 特定就職困難者雇用開発助成金
試行雇用(トライアル)奨励金

特定就職困難者雇用開発助成金

就職が特に困難な高年齢者や母子家庭の母、障害者等を、ハローワークや適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介業者の紹介により雇い入れた事業主が活用できる。

受給要件

次の全ての要件に該当する事業主が受給できる。

1

雇用保険の適用事業の事業主。

2

ハローワークまたは適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主。

3

下記の者を、65歳未満の一般被保険者または短時間労働被保険者として雇い入れる事業主。 a. 60歳以上の者
b. 精神障害者 (精神障害者のうち一般被保険者は重度障害者等に含む)
c. 知的障害者 (知的障害者のうち一般被保険者の重度知的障害者と一般被保険者で45歳以上の知的障害者は重度障害者等に含む)
d. 身体障害者 (身体障害者のうち一般被保険者の重度身体障害者と一般被保険者で45歳以上の身体障害者は重度障害者等に含む)
e. 母子家庭の母等
f. 中国残留邦人等永住帰国者
g. 北朝鮮帰国被害者等
h. 認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限る)
i. 認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る)  
j. 漁業、その他一定の求職手帳等所持者(45歳以上の者に限る)
k. アイヌの人々(北海道に居住している45歳以上の者で、かつ公共職業安定所の紹介による場合に限る)

4

対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用保険の被保険者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む)したことがない事業主。

5

対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用保険の被保険者を4人以上かつ6%を超えて特定受給資格者として離職させていない事業主。

6

対象労働者の出勤状況及び賃金の支払状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している事業主。

7

資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にない事業主。

8

賃金の遅配のない事業主。

9

労働関係法令の違反を行っていない事業主。

助成金が支給されない場合

ただし、以下のいずれかに該当する場合、当該助成金は支給されない。

1) 対象労働者がハローワークまたは有料・無料職業紹介業者の紹介日以前に、どのような雇用形態(パート、アルバイト、出向受け入れ、請負契約、試用等)であっても雇用されていた場合、または紹介日前に採用内定(雇用の予約)がある場合。
2) ハローワークまたは無料・有料職業紹介業者の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、当該対象者から求人条件が異なることについて申出があった場合。
3) 助成金の支給対象期間中に、対象労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む)した場合。

受給内容の概要

企業規模および障害の区分や労働者の勤務時間等に応じて、雇入れ後1年間(重度障害者等は1年6ヶ月)に支払った賃金に相当する額として算定した額(注)の1/2から1/4が助成される。ただし、支給対象期(6ヶ月)ごとに雇用保険基本手当日額の最高額の165日分を限度とする。

大企業

中小企業

一般被保険者

1 / 4

1 / 3

重度障害者等

1 / 3

1 / 2

(注)支払った賃金に相当する額として算定した額とは、前年度の労働保険料の確定保険料をもとに算出される額。

受給手続

どこへ

管轄のハローワーク

何を
(書類)

特定求職者雇用開発助成金第1(2・3)期支給申請書、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など

いつまでに

対象労働者の支給対象期(対象労働者の雇入れの日から起算した最初の6ヶ月が第1期。以後6ヶ月ごとに第2期、第3期となる)の末日の翌日から起算して1ヶ月以内
※第1期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に第1期の支給申請
※第2期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に第2期の支給申請
※第3期の末日の翌日から起算して1ヶ月以内に第3期の支給申請

お問い合わせ先

アライツ社労士事務所 名古屋市西区那古野町2-13-14

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