- Q:教育訓練で社内講師を考えていますが、急な都合で代替は認められるのでしょうか?
- 教育訓練を社内で行われる場合、事前に講師としての経歴が妥当かの判断のため、「職務経歴書」を、中小企業緊急雇用安定助成金の計画届の提出の際に、提出する必要があります。もし、講師代替の予定がある場合は、事前にその代替者の「職務経歴書」も提出されることをお勧めいたします。
- Q:助成金の併給は可能なのでしょうか?
- 中小企業緊急雇用安定助成金は、他の助成金の受給対象となっている労働者は申請(併給)できません。 一番典型的な助成金は、特定就職困難者雇用開発助成金の対象者労働者で、その期間内は、今回の中小企業緊急雇用安定助成金の対象から外されます。
- Q:支給申請時に、給与明細には、休業日の賃金控除はどのように表記すればよいのですか?
- いわゆる月給者の方であれば、休業日の日数を控除していることがわかれば大丈夫です。控除の名称はどのようなものでも構いません。
- また、『日給』制の場合で、出勤した日数×日額での支払いをされているようであれば、勤怠項目などの表記で、出勤日数がわかれば、その日額や根拠がわかりますので、月給制のような控除項目の作成必要性はありません。 *今回の中小企業緊急雇用安定助成金は、『休業手当』が支払われることが重要ですので、給与明細(賃金台帳)などには、必ず手当の支給がわかるような書き方をお勧めいたします。
- Q:計画届を提出した後、休業予定日に休業する労働者が変わってしまいましたが、変更届は必要でしょうか?
- 中小企業緊急雇用安定助成金は、元々休業予定でない日が、休業になる場合は「変更届」が必要です。今回のご質問の、休業予定日で、労働者の数が変わる場合は原則、変更届の必要はありません。ただし、その日の労働者数の増減が『計画届』の±50%以上になるようなケースは、変更届が必要となりますので、ご注意ください。
- Q:工場が他県に渡っている場合は、工場ごとに提出可能ですか?
- 中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用保険の保険料が財源になっています。よって雇用保険の適用事業所単位での申請となります。つまり、事業所で「非該当」の届を提出されている場合など、本社などの統括部署で雇用保険を一括申請されている場合は、事業所が他県であっても、本社管轄の労働局で中小企業緊急雇用安定助成金を申請することになります。
- Q:申請時の等級が撤廃されたそうですが、どういうことですか?
- 中小企業緊急雇用安定助成金は、労働者の方の平均賃金が属する等級(基準負担額)を決めていました。ところが、その基準負担額については、平均賃金の大小に関わらず、上限だけを定めることに変更されました。 上限額は、【7,730円】となります。
- Q:創業、起業後1年未満の会社は、中小企業緊急雇用安定助成金は申請できないのでしょうか?
- 中小企業緊急雇用安定助成金は、要件緩和前までは、1年間の実績が必要でしたが、現在は、創業・起業後「6ヵ月」経過の実績があれば申請可能です。 売上を比較する3ヵ月間が、直近3ヵ月+またその前3ヵ月で申請できるようになった為、合計6ヵ月の実績があれば良いという解釈です。
- Q:助成金は、過去に『解雇実績』がある会社は利用できないとききましたが、中小企業緊急雇用安定助成金の場合はどうでしょうか?
- 中小企業緊急雇用安定助成金は、解雇実績がある会社でも利用可能です。ただし、『解雇予告者』に対する休業などは、支給対象になりませんのでご注意ください。
- Q:書式はパソコンなどで作成してもよいのですか?
- 各窓口で配布している申請様式はありますが、パソコンで作成したフォームでも申請可能です。
- Q:次回(2回目)からの提出書類は同じものですか?
- 計画届、協定書、個人別休業表のみです。
- Q:休業日の変更は可能ですか?
- 可能です。ただし休業予定日数・教育訓練予定日・教育訓練場所の変更については変更届を『実施する前日』までに提出する必要があります。その他の変更の内容が50%を超える場合も同じです。
- Q:教育訓練の内容はどのようなものですか?
- 対象とならない訓練は、①法令で義務付けされている(労働安全衛生法関係の講習など)通常の訓練、②職務の遂行上、必要不可欠な教育訓練、③定年退職後の職場や自営のための訓練、④現在、将来にわたり、職業資質の向上と関係ないものなどです。
- また教育訓練の講師は、①職業訓練指導員の免許をもつもの、②経歴・資格・免許等により判断し、適切と認められるものです。 事前にカリキュラム提出が必要となり、事後に教育訓練の受講証明書が必要となります。
- Q:休業手当として60%の平均賃金を支給したいのですがその算出方法は?
- 直近の3ヵ月間の賃金を暦日数で割ったものです。60%以上の確認のために、毎回提出する必要があります。60%以下の休業手当支給の場合は、助成金は支給されません。また休業手当が協定書どおりに支給されていることが必要ですので翌月との調整もできません。
- Q:休業期間中に残業を行った場合の取り扱いは?
- 残業・休業出勤は生産の減少と連動しない突発的なもの、作業の連続性・保全業務等恒常的なもの以外は相殺の対象となります。その際休日出勤を行ったものはその月(賃金締切日まで)に代休を必要とします。
- また1時間以上の短時間休業を実施した日については、残業とは認められず、残業者が一人でもいた場合はその日は休業日とはなりません。
- Q:生産量及び雇用量の比較対象期間は?
- 最近の3ヵ月間の月平均値と前年同期の比較、又は最近3ヵ月間との比較でも可能となりました。
Q&Aの最終更新日 : 2009-03-05
中小企業緊急雇用安定助成金の申請手続き、方法については、たえず変更点が出てきていますので、その情報が入る都度、このQ&Aを更新していきます。


前のページ へ