名古屋のアライツ社労士事務所は、退職金制度・助成金申請・就業規則の変更・人事労務をサポートします。
就業規則とは、会社内の労働条件を記載したものです。 要するに、就業規則は会社の方針を示すものでなければならないと言うことです。 労働基準法において、常時10人以上の従業員を使用する事業場ごとに作成して、 労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています(労働基準法89条)。
* 従業員とは、正社員だけではなく、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員などの名称を問わず 労働基準法において労働者に該当するものをいいます。
就業規則の作成、届出を怠ると、30万円以下の罰金となります。 会社の方針を示すものだからこそ、御社の会社の実態にあっていない、 書店で販売されている就業規則を引用したり、大企業などの就業規則を そのまま流用することは、後々会社のトラブルの元になりませんません。 就業規則には会社ごとのルール、労働時間管理などをどうするのか? 実態に即したものを作成しなければ意味がありません。 当事務所では、会社の実態に合わせた『オーダーメイド』の就業規則の作成 を行っています。
就業規則は、会社が定めることが出来る従業員の“行動規範”となるものですから、見れば全体が把握できるように本則を作り、「賃金規定」「退職金規程」「育児・介護休暇規程」「パート・アルバイト就業規則」などは別規程とした方が、わかりやすいでしょう。
就業規則を作るときは、どうしたら企業利益の向上に結びつく“行動規範”となるかを考えるだけでなく、近年の労働トラブルの増加に対応する『企業防衛』としての役目を果たすことを十分考慮して作成する必要があります。
企業のコンプライアンス(法令遵守)は絶対命題ですから、法令違反とならないよう専門家と(社会保険労務士等)と充分討議する必要があります。
就業規則には絶対記載事項がありますので、必ず明記が必要な項目が定められています。
従業員の合意を得た就業規則は、従業員のモティベーションを向上させ、そして企業利益の増加をもたらします。
アライツ社労士事務所 名古屋市西区那古野町2-13-14